2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
○国務大臣(平井卓也君) 本改正により地方公共団体情報システム機構から署名検証者等への基本四情報の提供が可能となりますが、基本四情報は、本人を特定するための基本的な情報として広く利用されているものであるとともに、その提供は利用者本人の同意が前提であるため、利用者の意思に反した情報の提供は行われないものだというふうに考えております。
○国務大臣(平井卓也君) 本改正により地方公共団体情報システム機構から署名検証者等への基本四情報の提供が可能となりますが、基本四情報は、本人を特定するための基本的な情報として広く利用されているものであるとともに、その提供は利用者本人の同意が前提であるため、利用者の意思に反した情報の提供は行われないものだというふうに考えております。
○熊田副大臣 本改正により可能となる、J―LISから署名検証者等への基本四情報、先ほど御指摘がありました、は本人を特定するための基本な情報として広く利用されているものであるとともに、その提供は利用者本人の同意が前提であるため、利用者の意思に反した情報の提供は行われないものと認識をしております。
○熊田副大臣 基本四情報の提供に関するスキームの詳細については、今後、政省令で定めることと予定しておりますけれども、利用者本人の意思に反した基本四情報の提供が行われることがないよう制度設計することが重要であると考えております。
運用の面に関しましては、利用者本人の意思を尊重して決定するわけでございますが、厚生労働省で行いました調査研究によりますと、集団生活に不安があるですとか、仕事や学校を続けたい、携帯電話やスマートフォンが使えないといった理由で入所の同意が得られなかったケースがあるとか、そういった点は運用の改善がまた必要であると思います。
医師であれば当然届出が義務づけられておりますけれども、資料にありますとおり、検査を受ける利用者に説明する事項、陽性の場合は、受診相談センター又は身近な医療機関に相談することという、いわゆる、あくまでも利用者本人の選択に委ねられている。 これは、私は、むしろ国内のこれまでの厳格にやってきた検査体制をゆがめることになりかねないという危惧を持っております。
すなわち、利用者本人又は他の利用者等の生命や身体が危険にさらされていること、身体拘束その他行動制限を行う以外に代替する方法がないこと、身体拘束その他の行動制限が一時的なものという、そういう要件を示しているところでございます。
仮の話として、事業者において、利用目的の文言を拡張的に解釈した上で、個人情報の利用の範囲を拡大され、結果として、利用者本人の予測に反する態様での利用を行った場合には、これは、法第十六条に規定する利用目的の制限に違反する場合に該当する場合もあり得ます。
それから、実際に、るる御紹介をしました例えば通院予約と配車予約を連動させるようなケースでは、これは通院予約と配車予約のそれぞれのシステムが持っているデータを必要なときにお互い見せ合えばよいというようなことでも、それぞれの御利用者本人の同意を得た上で、その都度データの連携、共有で迅速に通院と配車とが同時に実現するような運用を図っていくと、こういうようなことを個々に積み上げていくということでございます。
これ、利用者本人、基礎疾患がある、そして家族が高齢などということでサービスを利用していない人がいるという事業所が七割にも及んでいるんですね。利用の自粛要請をしている事業所も決して少なくありません。結果どうなったかというと、ここでもやっぱり四月、大幅な減収が起こっております。
この点、本援助は、利用者本人ではなく、その者を支援する福祉機関等からの申入れを端緒として援助を実施する点に特色があるため、利用促進を図るためには福祉機関等への周知が特に重要であると考えております。
最後にお聞きしたいのは、制度利用者本人に加えて、今関係者のお話も答弁の中でございました。本人の家族など関係者を支援する取組、これはもう必要なわけでございますけれども、その必要性について政府としてどのように捉えているか、改めて答弁を願います。
また、利用者本人や親族と面識がない専門職後見人が選任され、御本人や親族と後見人との間でトラブルとなるなどの事案も間々あるということ、御本人の事情をよく理解している親族が選任されることで御本人もより安心して制度を利用できるということ、それはもうそのとおりだと思います。
厚生労働省といたしましては、平成二十七年十二月の障害者部会取りまとめの中で、パーソナルアシスタンスの目指すところというのは、利用者本人のニーズに応じた柔軟な支援を可能とすべきとの趣旨ではないかと、こういうふうにされたことを受けまして、平成三十年度の報酬改定の中で、最も重度の障害者につきましては、医療機関への入院時に重度訪問介護によるコミュニケーション支援を可能とするなど、利用者本人のニーズに応じた柔軟
その場合、事業者には一万八千円、ケアマネ実施機関には三千円、頑張った利用者本人には二千円と、こういう露骨なインセンティブになっているわけです。 結果どうなったかと。進んだのは、介護保険、これの利用抑制なんですよ。
で、例えばこうしたインセンティブ措置の強化についても、その効果や影響の検証を進めて、二〇二一年度に実施予定の次期報酬改定の議論の中で検討をしていきたいと、こう思っておりますが、このパラダイムシフトを起こすと、こういうふうに申し上げたことにつきましては、高齢者が自分でできるようになることを助ける自立支援に軸足を置き、本人が希望する限り、むしろ介護が要らない状態までの回復を可能な限り目指すことにより利用者本人
介護ロボットの活用につきましては、先ほど来お話ありますとおり、介護従事者の負担軽減を図ること、また利用者本人の生活の質の維持向上につなげていくことが重要と考えております。これまでも、経産省と連携し進めてまいりました。
○秋野公造君 平成三十年度の予算においても、介護ロボットの活用については、介護従事者の負担軽減を図るだけでなく利用者本人を支援していく視点が必要と考えますが、見解を伺いたいと思います。
介護給付費分科会におきましては、利用者本人の自立支援に資するより良いサービスとするために、ケアマネジメント支援の観点から、地域ケア会議において検討を行うことを検討いたしているということでございます。 また、ラインについての御質問がございました。
一方で、施設の管理権原者等とその利用者は私人と私人の関係にありまして、一義的に喫煙という行為に責任を負う利用者本人に義務を課すのは当然としても、利用者本人以外の方に制止という強制的な行為を義務づけるということは、過度な規制に当たるとの考え方に基づきまして、施設の管理権原者等が喫煙禁止場所で喫煙している方に喫煙の中止等を求めることについては、努力義務としております。
当時は、どこにいるかを常に監視されるのではないかとの利用者の不安に配慮し、裁判官の発付した令状だけでなく、携帯電話の利用者本人に対して音やメッセージで位置情報の取得を知らせることを条件として、捜査に使えるためにこの項目を追加しました。しかし、これでは、事前にその捜査の対象者にこれから捜査します、位置情報を追跡しますよというのを画面として出すものですから、捜査には使いづらいです。
病院の窓口で健康保険証を提示するわけですけれども、情報連携になっても手続自体は変わらないわけで、利用者本人の利便性というのはほとんど認識できないのではないかと思います。にもかかわらず、利用料が毎月発生していることをもし仮に被保険者の皆さんが知れば、別に頼んだわけでもないのにという話になっていくのではないかというふうにも思います。
利用者本人四百九十六名、利用者家族百九十六件、事業所職員百二十五件の一言カードですけれども、カードの中で多いものは、経済的困難、介護の質低下が気になる、サービスを減量せざるを得ない、介護負担などでした。 福祉用具にかかわる共通事例を紹介します。九十歳女性、年金収入のみの低所得者。福祉用具があるからこそ、身の回りのことが自立しています。自己負担サービスになると支払えなくなります。
成年後見制度は、高齢者福祉サービスの利用を、措置から利用者本人による選択、契約に転換する介護保険制度のスタートと同時に創設をされ、それから十六年ほどが経過をしております。 成年後見制度の利用状況は毎年着実にふえており、成年後見関係の申し立て件数も、制度創設時から、近年でいえば四倍近くに増加をしている。ちなみに、平成二十七年には三万四千七百八十二件、これが全国での申し立て件数となっております。